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試験科目の免除申請

社会保険労務士の、試験科目免除してもらうには、受験案内の受験申込書の免除記入欄にチェック印を入れ、免除申請事由を書き添え、受験の申込と同時に申請します。

そして、科目が免除されるかどうかの通知は、例年8月上旬に本人宛に郵送されます。

ただし、この通知書は受験票とは別に郵送されます。もし、8月8日までに通知書が届かなかったときは、8月10日までに連合会試験センターに連絡します。(科目が免除されない場合でも、通知書は郵送されます。)

社会保険労務士の試験科目の免除には、以下の3つのケースがあります。

1.既に免除決定を受けている場合

受験免除通知番号を受験申込書の、「既に免除決定を受けている者の記入欄」に記入します。

この場合、改めて免除資格を証明する書類は、必要ありませんが、受験資格を証明する書類は必要です。

2.新しく免除申請をする場合

・受験申込書にある「新たに免除申請を行なう者の記入欄」の、免除申請する科目にチェック印を付けて、免除申請事由を書き入れます。

・新しく免除申請するので、免除資格を証明する書類が必要になります。

・同時に受験資格を証明する書類も必要で、もし、免除資格と受験資格を証明する書類が同じであっても、それぞれ1部づつ合計2部必要です。

・実務経験で、免除資格を得る場合は、所属していた部署名、事務内容、従事期間を古い順に記入した書類を原本で提出します。なお、証明者は、事務局長、理事長、局長などの任命権者と決められています。

・全国社会保険労務士会連合会が、実施している講習で、免除資格を証明するときは、「講習修了証のコピー」と「実務経験を証明する書類」、「受験資格証明書」の3つが必要です。

3.免除決定+新規免除申請

このケースは、既に免除決定されている試験科目があり、それとは別に新しく別の科目を、免除申請する場合です。
申請の方法は、上記の1.と2.の両方を同時に行ないます。

なお、免除資格については、かなり細かい規定がありますので、連合会試験センターの受験案内(PDF)でご確認ください。
試験科目の免除申請は3ページ、試験科目の免除資格者一覧は7ページです。

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