社会保険労務士 試験info>教育訓練給付金について
給付金を受け取るには
教育訓練給付金は、
1.現在、雇用保険に一定期間加入している方
2.過去に、雇用保険に一定期間加入していた方
(雇用保険に未加入になってから1年以内)
が、厚生労働大臣指定の講座を、受講した場合に受給できます。
ただし、受講を開始しただけでなく、受講先からの課題やレポートを全て提出して、受講を最後まで終了することが必要です。
給付条件は、平成19年10月から下表のようになりました。
(それ以前は、給付上限額が20万円だったのですが、10万円に引き下げられました・・・残念!)
給付条件 | 給付額 | 給付上限額 |
雇用保険の加入期間が3年以上の場合 | 受講費や 教材費の20% |
10万円 |
教育訓練給付金を初めて受給する 場合は、加入期間が1年以上でOK |
*なお、給付金が4,000円以下になるときは、給付金の支給はありません。
この条件ですと、受講費が50万円までは、その20%を満額で受給できますが、受講費が50万円を超えると、給付金は上限額の10万円で、おさえられることになります。
給付金受給の注意事項
給付金を受給するには、上表の給付条件の他に、注意すべきことがいくつかあります。
1)
ハローワークへの受給申請は、受講が終了した翌日から1カ月以内となっており、これを過ぎると申請することはできません。
2)
受講するための交通費やパソコンの費用は、給付金の対象外です。
3)
過去に転職したときに、無職だった期間があっても、その期間が1年以内であれば、雇用保険の加入期間を合計することができます。
(例)
A社で雇用保険に2年0カ月加入
↓
失業期間11カ月
↓
B社に入社して、雇用保険に1年2カ月加入
↓
2年0カ月+1年2カ月=3年3カ月の加入期間となります。
4)
もし、病気、ケガ、出産などで、この制度が利用できなかったときは、最長3年間の延長ができます。(ただし、ハローワークで手続き必要)
5)
受講開始の日に、すでに65才以上の方は、給付金の受給はできません。
6)
たとえ、失業中で失業手当をもらっていても、別途、給付金の受給はできます。
7)
以前、給付金を受給された方が、再度この制度を利用するときは、3年以上経過していなければなりません。
8)
この制度を悪用して、違法に給付金を受け取った場合は、給付額の3倍の金額が返還となり、場合によっては、詐欺罪で告訴されるケースもあります。
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