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社会保険労務士の業務について

社会保険労務士が取り扱う仕事は、大きく分けて1号〜3号業務の3つがあります。
中でも、1号業務と2号業務は、社会保険労務士だけに許された独占業務で、社会保険労務士でない人が、報酬目的で行うことは禁止されています。

開業した社会保険労務士が、この1号、2号業務で顧客をつかめば、年間300〜700万円ほどの安定した収入が、確保できるようになります。

しかし現実は、社内で処理したり電子化の波によって、今後これらの業務の比重は小さくなり、代わって相談・指導業務(コンサルティング)である、3号業務の比重が大きくなると予想されています。

以下に、社会保険労務士の業務内容を、取り上げました。

1号業務

[関係書類の作成業務]

・行政官庁に提出する届出書、申請書、報告書、審査請求などの書類を
 作成する業務。
・企業の就業規則、労働者名簿、各種労使協定、賃金台帳などの書類を
 作成する業務。

2号業務

[代理・代行業務]

・1号業務で作成した申請書などを、社会保険労務士が事業主に代わって、
 行政官庁に提出。
・事業主に代わって、行政官庁に対して陳述、要望、主張などを行なう。

3号業務

[相談・指導業務]

いわゆる労働コンサルティングといわれる業務で、人事や労務に関する相談や指導、アドバイスを行ないます。
社会保険労務士の能力が一番発揮できるジャンルで、今後の社会保険労務士の業務の、大きな柱になってきます。

以上が社会保険労務士の主な業務ですが、司法業務と呼ばれる、労使間の紛争解決業務が行なえる「特定社会保険労務士」が、平成19年4月に新設されました。

特定社会保険労務士は、上記の1号〜3号業務に加え、この司法的業務も同時に行なうことができます。

司法的業務

この業務は、賃金の不払いや従業員の不当な扱いなどの、トラブルが生じたときに、「特定社会保険労務士」が労使の間に入って、トラブルを解決します。

具体的には、以下の3つのケースがあります。

・個別労働紛争に関して、都道府県の労働委員会が行なう、あっせん
 手続の代理

・男女雇用機会均等法に基づく、都道府県の労働局が行なう調停の
 手続の代理

・個別労働紛争に関して、厚生労働大臣が指定する団体が行なう
 紛争解決の手続の代理

少しわかりにくい言葉ですが、一言でいうと雇用主(会社)と従業員の間で、トラブルがあったときに、ローコストで時間をかけずに、解決するのが特定社会保険労務士の業務になります。

(もし、トラブルを解決するために裁判になると、それに必要な費用や時間が、大きな負担になるからです。)

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