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社会保険労務士の業務について
社会保険労務士が取り扱う仕事は、大きく分けて1号〜3号業務の3つがあります。
中でも、1号業務と2号業務は、社会保険労務士だけに許された独占業務で、社会保険労務士でない人が、報酬目的で行うことは禁止されています。
開業した社会保険労務士が、この1号、2号業務で顧客をつかめば、年間300〜700万円ほどの安定した収入が、確保できるようになります。
しかし現実は、社内で処理したり電子化の波によって、今後これらの業務の比重は小さくなり、代わって相談・指導業務(コンサルティング)である、3号業務の比重が大きくなると予想されています。
以下に、社会保険労務士の業務内容を、取り上げました。
1号業務
[関係書類の作成業務]
・行政官庁に提出する届出書、申請書、報告書、審査請求などの書類を
作成する業務。
・企業の就業規則、労働者名簿、各種労使協定、賃金台帳などの書類を
作成する業務。
2号業務
[代理・代行業務]
・1号業務で作成した申請書などを、社会保険労務士が事業主に代わって、
行政官庁に提出。
・事業主に代わって、行政官庁に対して陳述、要望、主張などを行なう。
3号業務
[相談・指導業務]
いわゆる労働コンサルティングといわれる業務で、人事や労務に関する相談や指導、アドバイスを行ないます。
社会保険労務士の能力が一番発揮できるジャンルで、今後の社会保険労務士の業務の、大きな柱になってきます。
以上が社会保険労務士の主な業務ですが、司法業務と呼ばれる、労使間の紛争解決業務が行なえる「特定社会保険労務士」が、平成19年4月に新設されました。
特定社会保険労務士は、上記の1号〜3号業務に加え、この司法的業務も同時に行なうことができます。
司法的業務
この業務は、賃金の不払いや従業員の不当な扱いなどの、トラブルが生じたときに、「特定社会保険労務士」が労使の間に入って、トラブルを解決します。
具体的には、以下の3つのケースがあります。
・個別労働紛争に関して、都道府県の労働委員会が行なう、あっせん
手続の代理
・男女雇用機会均等法に基づく、都道府県の労働局が行なう調停の
手続の代理
・個別労働紛争に関して、厚生労働大臣が指定する団体が行なう
紛争解決の手続の代理
少しわかりにくい言葉ですが、一言でいうと雇用主(会社)と従業員の間で、トラブルがあったときに、ローコストで時間をかけずに、解決するのが特定社会保険労務士の業務になります。
(もし、トラブルを解決するために裁判になると、それに必要な費用や時間が、大きな負担になるからです。)
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