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特定社会保険労務士とは
新設された特定社会保険労務士
特定社会保険労務士とは、会社と従業員の間の労働紛争を未然に防いだり、あるいは、紛争が発生したときの相談、和解交渉などを、当事者の代理で行なうことができます。
例えば、突然のリストラや解雇、セクハラなどによりトラブルが生じたときに、会社と従業員の間に入って、トラブルを解決する業務を、特定社会保険労務士が担当できるのです。
特定社会保険労務士の制度は、司法制度改革で導入されたもので、「社会保険労務士法」の改正に伴い、平成19年4月1日から実施されています。
この制度が導入された理由は、給与や残業代の不払い、有給休暇が利用できない、社会保障の不備などの労使間のトラブルが、近年増加しているからです。
特定社会保険労務士は、これらのトラブルを迅速にコストをかけずに、解決することを目的に設置されました。(この業務は、一般的に「司法的業務」といわれています。)
一般の社会保険労務士では、労使間の労働紛争の解決業務を、行なうことができませんでしたので、ある意味、画期的なことといえます。
社会保険労務士との違い
社会保険労務士の業務範囲は、以下の3つが主な業務です。
1.書類作成業務(1号業務)
・・・官庁に提出する申請書や、会社の就業規則の作成
2.代理、代行業務(2号業務)
・・・申請書の提出、事業主の主張などを事業主に代わって官庁に行なう
3.相談、指導などのコンサルタント業務(3号業務)
・・・労務管理の相談、アドバイス
しかし、特定社会保険労務士は、上記の3つの業務に加え、事業主あるいは、従業員から依頼があれば、依頼者の代理で労働紛争を解決する業務も、行なうことができるのです。
この紛争解決業務が可能になったことで、今までは弁護士が行なっていた業務の一部を、特定社会保険労務士が行なえるようになりました。
特定社会保険労務士になるには
特定社会保険労務士になるには、まず社会保険労務士の試験に合格した後で、労務士会の特別研修を受講します。
そして、受講終了後に実施される試験に合格すると、特定社会保険労務士の資格が与えられます。
(この試験を「紛争解決手続代理業務試験」といいます。)
*試験の詳細については、特定社会保険労務士の試験をご覧ください。
なお、特別研修や試験科目の免除はなく、この試験に合格する以外に、特定社会保険労務士になる方法はありません。
特別研修の内容は以下の3つがあり、合計約65時間ほどになっています。
A.講義
・・・労働に関する法律の講義が、ビデオで行なわれます。
B.グループ研修
・・・労働紛争についてグループで検討して、文書にまとめゼミナールに
提出します。
C.ゼミナール
・・・グループ研修で作成した文書を元に、講師と対話形式で講義を
進め、労働紛争解決の理解を深めていきます。
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